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よく、テレビドラマなんかで、犯人が人質に凶器を突き付けて、「こいつがどうなってもいいのか!返してほしければ、金を持って来い!」といったかんじのシーンがよく登場します。この行為に刑法だけをあてはめてみますと、逮捕監禁罪と強要罪が成立して、7年6月以下の懲役となりますが、窃盗罪(10年以下の懲役)と比べても軽い罪となってしまいますので、バランスを欠く結果となります。刑法とかがでてきましたので、『行政』も関係ありますね。 そこで、こういった人質による強要行為を特別に処罰するために設けられたものが、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」でございます。同法によると、人を逮捕し、または監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすることまたは権利を行わないことを要求した場合、6月以上10年以下の懲役となります(同法1条1項)。 そしてまた、こうした人質による強要行為などは、複数の犯人によって行われることが多いのでございますが、刑法の規定のみでは、共犯者が何人いても罪の重さは変わりません。しかし、組織的に行われる人質による強要行為は、1人で行われる場合に比べて、人質の救出が困難となりますし、人質に危害が及ぶ可能性も高くなりますし、犯人たちが要求通りの結果を得て、逃走しやすくなります。 そこで、同法は、2人以上が共同して、かつ、凶器を使用して人質を取った場合なんかには、より重い罪を科すことにしているのでございます。この場合は、無期または5年以上の懲役となりまして、裁判員制度の対象事件となるのでございます。 そしてさらに、人質を殺害した場合には、死刑または無期懲役となります。有期の懲役刑が規定されていない為に、非常に重い罪といえますね。

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